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マンション管理組合の
担当をしている管理会社の方へ

分譲マンションの管理組合で、携帯電話の基地局設置や駐車場の外部貸し出しによる収入に対して、税務署から申告漏れを指摘されるケースが増えています。

「税務署からお尋ね文書が届いた」「管理組合だから課税されないと思っていた」「税務調査が入るかも」などの相談は、管理会社の担当者によく寄せられますよね。

管理会社の仕事は、日々の対応だけでなく、法律・修繕・会計といった幅広い知識も求められる大切な役割です。
予期せぬ追徴課税を避けるためにも、正しい知識を持って対応できると安心です。

たとえば、携帯電話の基地局からの賃料収入は「収益事業」とみなされ、法人税や消費税の対象になります。
実際に、管理組合から相談を受けた管理会社の担当者を通じて、税務署のお尋ね文書の対応をサポートしたケースもあります。

分譲マンションの管理組合から委託を受けていた管理会社の担当の方から連絡がありました。「税務署からお尋ねがきている」とのことでした。

内容を知りたかったので、メールの添付ファイルで送っていただきました。

その内容は、屋上に設置されている携帯電話の基地局の収入には法人税がかかるので、収入状況を報告するようにとの文書でした。

今まで税務署とは無関係でしたから、突然のお尋ね文書に驚かれたということです。

後日、担当者の方と管理組合の理事長さんをおたずねしました。

基地局の収入は、「収益事業」といい、それには税金がかかるといいうことを説明しました。

そのため、これまで申告してこなかった収入を申告しなければならないことをお伝えしました。これがなんと5年分でした。

無申告加算税と延滞税もかかり、ちょっと辛かったのですが、5年分の申告業務のご依頼を受けました。

その後は、毎年順当に申告を済ませていますので、加算税もかからず、ご安心いただいている状況です。

「うちはどうだろう?」と思ったら、早めの確認が大切です。
お困りの際は、ぜひご相談ください。
そのままにせず、早めに専門家にご相談くださいね。

料金のご案内
法人税の申告報酬:100,000 円(税抜)〜
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※消費税の申告や複雑な会計処理がある場合は、別途お見積りいたします。
※初年度のみマスター登録料30,000円(税抜)が発生いたします。
ご担当者様にやって頂くこと
担当者様は、年に1回会計に関する資料を送って頂くだけです。
面倒な会計ソフトへの入力、税務申告は弊社で一貫してさせて頂きます。
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佐藤治夫税理士事務所
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