マンション管理組合の担当をしている管理会社の方へ
分譲マンションの管理組合で、携帯電話の基地局設置や駐車場の外部への貸し出しなどで得た収入に対して税務署から申告漏れを指摘されるケースが相次いでいることをご存知ですか?
- 「税務署からお尋ね文書が届いていて対処に困っている」
- 「管理組合だから課税されないと思っていた」
- 「税務調査が入って追徴課税されるかも・・・」
そんな相談がマンション管理組合から寄せられるのが管理会社の担当者です。
管理会社の担当者の仕事はお客様との日々のコミュニケーションにとどまらず、
法律や修繕問題、そして会計に関する知識も求められる幅広いものです。
予期せぬ追徴課税などが発生しないように、正しい知識を身につけて管理組合の担当として活動が出来ると良いですよね。
会計事務所に頼むのは、税務署のため??
ところで、あなたはマンション管理組合にも法人税や消費税が課税されると言うことをご存知でしょうか。最近のケースでは、マンションの屋上に携帯電話の基地局アンテナを設置し、携帯電話会社から賃料を得ている管理組合に対して税務調査が入り、その賃料収入が収益事業であることから申告漏れを指摘されることが増えています。
管理組合から担当者へ相談があり、その担当者を経由して説明を行った事例
分譲マンショの管理組合から委託を受けていた管理会社の担当の方から連絡がありました。
税務署からお尋ねがきているとのことでした。
内容を知りたかったので、メールの添付ファイルで送っていただきました。
その内容は、屋上に設置されている携帯電話の基地局の収入には法人税がかかるので、収入状況を報告するようにとの文書でした。
今まで税務署とは無関係でしたから、突然のお尋ね文書に驚かれたということです。
後日、担当者の方と管理組合の理事長さんをおたずねしました。
基地局の収入は、「収益事業」といい、それには税金がかかるといいうことを説明しました。
そのため、これまで申告してこなかった収入を申告しなければならないことをお伝えしました。
これがなんと5年分でした。
無申告加算税と延滞税もかかり、ちょっと辛かったのですが、
5年分の申告業務のご依頼を受けました。
その後は、毎年順当に申告を済ませていますので、
加算税もかからず、ご安心いただいている状況です。
【所在地】 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-4-7 ホクシンビル4 階 |
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私ども佐藤税理士事務所は、単に税務に関わる事のみをお手伝いする事務所ではございません。
「経営者の最良のパートナー」である事。そのために、経営者の方が経営上の判断を行う上で
必要な情報を少しでも早く提供する事をモットーとしています。 -
【略暦】
・1960 年 新潟県栃尾市(現在は長岡市)で食料品販売店の長男として生まれる。 ・1987 年 東京経済大学経済学部卒業 ・1989 年 小山会計事務所にて修行 ・1993 年 税理士試験合格 ・1996 年 税理士登録 第82980 号 ・1997 年 佐藤治夫税理士事務所開業 -
基地局収入等の課税収入に関する税務申告についてお悩みのことがあれば、当事務所にご相談下さい。
今まで税理士や会計事務所に何かを頼むことなど無かったかもしれません。
必要な資料は私の方でリストアップさせていただきます。
それらを揃えていただければ、ご面倒な手続きは全て当事務所が承ります。