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生命保険の活用

生命保険の活用

生命保険は、大きく分けて3つの活用方法があります。

生命保険の3つの活用方法
1.遺産分割対策
2.納税資金対策
3.節税対策

このように生命保険は活用方法が多岐にわたります。
そして、遺産分割対策という点では富裕層の相続だけではなく、それ以外のご家庭の相続でも効果を発揮します。

1.遺産分割対策として使う

生命保険金を代償金として活用する方法です。
まず、具体的な遺産分割方法をご説明します。

(1)現物分割

現物分割とは、すでにある財産をどの相続人に分けるのかを決める方法です。
例えば、自宅は配偶者、自社株は会社の後を継ぐ長男、賃貸マンションは次男、
預貯金は長女などのように分割することをいいます。
この分割方法のデメリットは、財産の価値が異なるため、
必ずしも法定相続分どおりの分割になるわけではないということです。
自宅は1億円の価値があるのに、預貯金は1,000万円しかないような場合、
理屈だけ考えれば平等な財産分けになりません。
誰も文句を言わなければそれでいいのですが、不満のある相続人は、
自分の取り分が少ないと言ってくる場合があります。

(2)換価分割

換価分割とは、相続財産を売却しその売却代金を相続人間で分ける方法です。
財産の多くが不動産で平等に分けにくいので、不動産を売却してお金に換えて相続しようというものです。
しかし、不動産を売却した場合は譲渡税(所得税)がかかり、
売ったお金の全てが手許に残るというわけではありません。この点に注意が必要です。

(3)代償分割

代償分割とは、特定の相続人が特定の財産を取得する代わりに、
その相続人が他の相続人に対し自分が所有する財産を渡す方法です。
例えば、自宅しか財産がないような場合に、自宅は長男が取得するので、
次男には長男が自分の持っていた現金を2,000万円渡すという方法です。
ただし、この代償金をどうやって調達するかが問題となります。
長男がそれなりに預金を持っていればいいのですが、用意する現金がない場合はやっかいです。
そこで、生命保険金を使う方法をご提案します。
また、代償分割をする場合は、「遺産分割協議書」に代償金を渡すという文言を忘れずに記載してください。

さて、続けてご説明していきます。

先ほどもお伝えしたように代償分割で苦労するのは、代償金をどうやって調達するかという点です。
代償金は、それを支払う相続人自身の財産でなければなりません。
例えば、親と同居している長男が自宅を相続するとします。
この場合、次男(以下弟)と長女(以下妹)には相続できる財産がほとんどないとします。
長男には代償金を支払うお金もないため、やむなく友人から借金しそれを代償金として支払いました。
これでは長男は借金付きの自宅を相続したという状態になります。
今までと生活は何も変わっていません。これでは借金だけ背負ってしまった形になります。

その解決策として、生命保険金で代償金を用意することをご提案します。

この場合、保険契約のパターンとしては2つあります。いずれのパターンも必ず受取人を長男にする契約を結びましょう。

パターン1
契約者・・・・・・・親
被保険者・・・・・親
受取人・・・・・・・長男

このようにしておけば、長男に保険金が入ってきます。
この保険金は相続税の対象となりますが、遺産分割の対象にはなりません。
つまり、長男固有の財産となりますから長男はこの保険金を代償金として、弟と妹に渡すことができます。
このようにお話しすると、最終的に弟と妹にお金を渡すのだから、弟や妹を直接の受取人にしてしまえばいいのではないか?とお考えになる人がいるかもしれません。
しかし、そうすると弟と妹は長男からの代償金を受け取ったとは認められません。
受け取った保険金は、受取人固有の財産だからです。
そのため、代償金を支払う人(長男)を受取人にして、その人から支払う形にしなければならないのです。
また、こういう形をとることにより、弟と妹には兄からもらったお金だという気持ちが伝わりやすいのかもしれません。

パターン2
契約者・・・・・・・長男
被保険者・・・・・親
受取人・・・・・・・長男

この場合も、長男に保険金が入ってきます。
そこで長男はこの保険金を代償金として、弟と妹に渡すことができます。
パターン1との違いは、もらった保険金が相続税の対象ではなく、所得税の対象となるということです。
「一時所得」として課税されます。
ただ、弟と妹への気持ちの伝わり方は、パターン1と同じになるのではないでしょうか。

2.納税資金対策として使う

相続税を支払う場合、どういった物で支払うのかということを理解しておくことは重要です。
「相続税は相続した財産の中から、自分で選んで払えばいいのではないか?」というと、
残念ながらそういうわけにはいきません。
相続税は現金一括納付が原則なのです。
日本で資産家と言えば「土地持ちの資産家」か「自社株持ちの資産家」です。
これは、相続財産のなかで現金の比率が低いことを意味します。
そのため、相続財産は多額だが、納税資金が足りないということが起こるのです。
相続税を考えるうえで納税資金の確保はとても大切なことといえます。

納税方法は以下のとおりです。

納税方法

(1)現金納付

①一括納付
これが大原則です。現金で一括納付できるように、納税資金を確保しておきたいものです。
②延納
現金で一括納付することができないときは、担保を提供して、延納することが認められています。
いわゆる、分割払いということです。ただし、高額な利子税がかかってしまいます。
利子税とは、いわゆる利息のことです。
③物納
延納をしても現金納付ができないときは、一定の相続財産での物納が認められています。
しかし、手続が改正されてより煩雑になり、今ではあまり使われていません。

次に、納税資金の財源として保険金を使う方法について考えてみましょう。

生命保険金は現金で入ってきますので、納税資金としてはとても役にたちます。
生命保険金は納税資金として以下のメリットがあります。

(1)必要額を準備できること

生命保険は将来必要となる金額をあらかじめ考えてから、加入することができます。
概算で構いませんから納税額をあらかじめ算出し、その場合にいくらを保険金で払うのか考えましょう。

(2)相続の時期に左右されない

人の死は予想できません。
また、その時に手持ちの不動産や金融資産がどのような状態になっているかも予想しづらいものです。
相続財産の状態がいつも完璧というわけにはいかないでしょう。そこで生命保険を使うのです。
生命保険金は金額が変動しません。いつ相続が発生しても必要額を確実に手に入れることができるのです。

(3)「現金」という形で手に入る

相続税は「現金一括納付」が原則です。
納税のために不動産を売却するとなると手間がかかります。
しかし、現金で手に入るということは、そのような煩わしさから解放されるということです。

3.節税対策として使う

生命保険金には、非課税枠があります。その非課税枠は500万円×法定相続人の数です。
例えば、法定相続人が妻、長男、次男の3人ならば、
500万円×3=1,500万円までは相続税の対象となりません。
このような理由から、この生命保険を相続税対策に使わない手はないでしょう。

相続税対策として生命保険を活用する場合の注意点は以下のとおりです。

(1)保険の種類に注意

生命保険の種類はいろいろとあってわかりにくいものです。
だからといって、「わからないから何でもいいや」では困ります。
相続が発生する前に満期がきてしまう保険では役に立ちません。
定期保険や養老保険では、被保険者である被相続人が長生きすれば、保険が満期になった場合、
節税対策にはならないからです。終身保険ならば、契約が一生涯続きますので、
相続税対策にはもってこいというわけです。

(2)保険の契約関係に注意

相続税の非課税として活用できる保険契約は以下の場合です。
契約者    被相続人
保険料支払者 被相続人
被保険者   被相続人
受取人    相続人

もし受取人が孫になっている場合は、あらかじめ保険会社に連絡し受取人変更の手続をしておきましょう。
孫は相続人ではありませんので、非課税枠が使えないからです。
ただし、その孫の親が既に死亡している場合は代襲相続人となるため、非課税枠は使えることになります。
生命保険は遺言と同様に受取人を指定できることがメリットです。
また、受取人固有の財産なので遺留分の対象にもなりません。

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